時間外労働とは

制限時間とは、1ヶ月24時間を超えないように、1年で150時間を超えないようにと制限したものです。また厚生労働省令に定めてある事由が発生した場合です。しかしながら、子が死亡してしまったり、養育する必要がなくなってしまったり、期間中に小学校に就学したり、この期間に育児休業期間が始まったりなどの事由が発生した場合は制限期間の終了となります。そしてその初日と末日を制限開始予定日の1ヶ月前までに明らかにしなければなりません。

小学校の就学前の子を養育している労働者が養育するために申出をした場合は、制限時間を超えて労働時間の延長を行わないこととしています。これらはすぐに事業主に通知しなければなりません。この場合、当該請求自体がされなかったものとみなされます。育児休業期間を終了した後も、子は小さいため時間外労働が多いのは子の養育に支障をきたしてしまうからです。

労働時間の制限に関しては、この対象期間の間は制限時間を超えて労働をしてはいけないこととなっています。しかし以下に該当するものに関しては例外です。当該事業主に一年以上継続して雇用されていない労働者。ただし仕事の正常な運営に支障をきたしてしまうと判断されたらこの限りではありません。

「育児・介護休業法」の第4章では時間外労働に関する制限も規定しています。労働者の配偶者が常態的に子の養育をすることが可能な環境にある場合、厚生労働省令に該当している当該労働者の場合。またこれらの当該請求をできないと判断される合理的な理由があると厚生労働省令に定められている労働者の場合。