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解雇の手続き
転変事変などやむをえない事由が生じ、その事由が労働基準監督署長に認められたとき。「リストラだから仕方ない」「パートだから仕方ない」と思い込まずに、しっかりと対処していきましょう。解雇日の30日以上前までに、解雇日を特定し、予告しなくてはなりません。ここでは、解雇の手続きについて簡単にまとめました。
解雇予告期間の30日以前に解雇を行う場合は、短縮された日数分の平均賃金を支払わなければなりません。パートやアルバイトの場合でも、条件を満たせば、解雇予告手当は支払われることになっています。一般的に言う「懲戒解雇」に属する事由があり、その事由が労働基準監督署長に認められたとき。ただし、次の場合、使用者は解雇予告手当を支払う必要はないとされています。
解雇予告の方法については、法律で特には定められていませんが、労働者に確実に伝える必要があります。特に、パートやアルバイトの方が、リストラにより解雇をされる場合、解雇予告手当が支払われない場合も少なくありません。これを「解雇予告手当」といいます。
解雇予告日に即日解雇をする場合は平均賃金30日分の解雇予告手当を支払い、解雇予告日の10日後に解雇をする場合は、残り20日分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことになります。解雇を予告されてから解雇日までの期間は、雇用契約は結ばれている状態ですので、労働者は労務を提出し、使用者はその賃金を支払わなければなりません。そのため、後日の紛争を避けるためにも、文書で通知されることが一般的のようです。
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